事業内容

建築基準法第12条定期報告の検査業務

 

建物には消防用設備とは別に、建築基準法で定期検査・報告が義務付けられている設備等があります。
デパート、ホテル、病院など構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れが
あります。こうした事故を未然に防ぎ建物の安全性・適法性を確保する為に、定期的に調査・検査を行っております。

 

特定建築物定期調査

建物全体の劣化損傷、防災上の安全対策等について幅広く調査します

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建築設備定期検査

排煙設備・非常用の照明装置が火災等の非常時に的確に機能するかどうかを検査します

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防火設備定期検査

火災時に感知器やヒューズと連動して自動的に閉鎖(随時閉鎖式)または作動する設備を検査します

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外壁打診等調査

外壁調査の方法には、打診調査・赤外線調査・ひび割れ調査等があります

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【 消防点検も行っております 】

消防設備販売・設計・保守・工事全般など、お客様に安心・安全な生活をして頂ける環境をご提供致します。
防火対象物の消防設備の点検・工事なども行っております。

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